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プレスリリース

PRESS RELEASE
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  • 2020/03/12

    コロナウイルス関連情報

    新型コロナウイルス感染症に関する情報についてのお知らせ

    新型コロナウイルス感染症に関する補償や自賠責保険の取り扱いに係る特別措置についてご案内いたします。

    補償の取り扱いについて


    感染が拡大している新型コロナウイルス感染症による肺炎について、感染症法*¹における「感染症」は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症に分類されており、新型コロナウイルスによる肺炎は、2020年1月28日の政府閣議決定により、2020年2月1日付で感染症法に規定する「指定感染症」に指定されました。
    「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年)法律第114号

    1.保険金支払い対象となる主な商品


    ■ 疾病を補償する保険(個人)
    ■ 海外旅行保険(個人)
    ■ 従業員の労災を補償する保険(法人)
    ※保険会社により対象商品が異なる場合があります。

    2.保険金支払い対象とならない主な商品


    ■ 傷害を補償する保険(個人)
    ■ 休業損失を補償する保険(法人)
    ■ イベントの中止によって生じた損害を補償する保険(法人)
    ※保険会社により対象商品が異なる場合があります。
      
    恐れ入りますが、詳しい商品情報につきましては、弊社取扱保険会社ホームページもしくは保険会社お問い合わせ窓口にてご確認いただきますようお願い申し上げます。
    弊社取扱保険会社一覧

    自賠責保険の取り扱いに係る特別措置について


    国土交通省より新型コロナウイルス感染症対策として、自動車検査証の有効期間が全国一律に伸長される旨の発表がありました。

    2020年2月28日発表

    継続契約の締結手続きの猶予


    対象自動車
    自動車検査証の有効期限が満了する日が、2020年2月28日から3月31日までの自動車全て
    措置内容
    自動車検査証の有効期間を2020年4月30日まで伸長

    お役立ちリンク

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